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葬儀費用の負担を減らす補助金制度とは?対象者と申請方法 | 板橋、町田、西東京、江戸川、八王子、小平、東久留米、杉並(高円寺・西荻窪)の葬儀なら家族葬の四季風(コムウェルセレモニー)

お葬式の豆知識

葬儀費用の負担を減らす補助金制度とは?対象者と申請方法

2025年04月12日

大切な方との別れに直面したとき、悲しみに加えて葬儀費用の負担が重くのしかかることがあります。しかし、多くの方が知らないのが「葬儀費用補助金」という公的支援制度の存在です。

この記事では、国民健康保険や社会保険などの加入者が利用できる葬儀費用補助金制度について、申請資格や手続き方法、必要書類などを詳しく解説します。また、生活保護受給者向けの葬祭扶助制度や市民葬・区民葬についても触れ、葬儀費用の負担を軽減するための情報をお届けします。

葬儀後に申請することで受け取れる補助金を活用し、経済的な負担を少しでも減らしましょう。

葬儀費用補助金制度の概要

葬儀費用補助金制度は、亡くなった方の加入していた健康保険によって「葬祭費」や「埋葬料・埋葬費」として支給される公的な補助金です。

葬祭費と埋葬費の違い

葬儀費用に関する補助金には、主に「葬祭費」と「埋葬費(埋葬料)」の2種類があります。これらは故人が加入していた健康保険の種類によって呼び名や申請先が異なります。

「葬祭費」は、故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合に、葬儀を行った喪主や遺族が申請できる補助金です。一般的に市区町村の窓口で手続きを行い、自治体によって1万円から7万円程度(多くの場合は5万円前後)が支給されます。

一方、「埋葬費(埋葬料)」は、故人が健康保険(社会保険)や共済組合に加入していた場合に申請できる補助金です。健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合などに申請し、原則として5万円が支給されます。

補助金制度の目的

これらの補助金制度は、突然の死に直面した遺族の経済的負担を軽減するために設けられています。葬儀費用の平均が100万円を超える現状において、全額をカバーするものではありませんが、一部を補助することで遺族の負担を減らす役割を果たしています。

葬儀は文化的・宗教的な意義を持つ大切な儀式であり、そのための最低限の費用を社会で支える考え方が制度の根底にあります。故人の尊厳を保ちながら送り出すための公的支援として、申請資格のある方は必ず利用することをおすすめします。

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療保険)の詳細

国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方は葬祭費を受け取ることができます。

申請資格と対象者

葬祭費の申請資格があるのは、実際に葬儀を行った方(施行者)です。これは必ずしも遺族や親族である必要はなく、故人との関係性よりも「実際に葬儀を行った」という事実が重要です。

対象となるのは、亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合です。ただし、社会保険などから同様の給付を受けられる場合は対象外となります。

また、故人が国民健康保険の資格を喪失してから3か月以内に亡くなり、社会保険から埋葬料などが支給される場合も、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。

申請方法と必要書類

葬祭費の申請は、故人が住民登録をしていた自治体の国民健康保険窓口で行います。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。2年を過ぎると時効となり、申請権利が消滅するので注意が必要です。

申請に必要な書類は自治体によって多少異なりますが、一般的には以下のものが必要です

  • 故人の国民健康保険証または後期高齢者医療保険証
  • 申請者(喪主など)の本人確認書類(運転免許証など)
  • 葬儀を行った証明書類(葬儀社の領収書、会葬礼状など)
  • 振込先口座のわかる通帳またはキャッシュカード
  • 死亡診断書のコピー、または埋火葬許可書のコピー
  • 印鑑

申請書は各自治体の窓口で入手できるほか、多くの自治体ではウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

支給額と支給までの流れ

葬祭費の支給額は自治体によって異なります。一般的には5万円前後が多いですが、地域によっては1万円から7万円程度まで幅があります。

申請してから支給されるまでの期間は、自治体によって異なりますが、おおよそ1〜2か月程度です。申請書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

支給方法は基本的に指定口座への振込となります。申請時に正確な口座情報を提供することが重要です。

埋葬料・埋葬費(社会保険・共済組合)の詳細

故人が健康保険(社会保険)や共済組合に加入していた場合は、埋葬料または埋葬費として補助金を受け取ることができます。

埋葬料と埋葬費の違い

社会保険における葬儀費用補助には「埋葬料」と「埋葬費」の2種類があり、申請できる対象者が異なります。

「埋葬料」は、故人(被保険者)によって生計を維持されていた遺族が申請できる給付金です。通常、配偶者や子、親などの家族が対象となります。

一方、「埋葬費」は埋葬料の支給対象者がいない場合に、実際に葬儀を行った方が申請できる給付金です。故人と血縁関係がなくても、実際に葬儀費用を負担した事実があれば申請可能です。

支給額は、どちらも原則として5万円です。ただし、健康保険組合によっては独自の付加給付を行っているケースもあり、その場合は上乗せして支給されることがあります。

申請先と申請方法

埋葬料・埋葬費の申請先は、故人が加入していた健康保険によって異なります。

  • 協会けんぽ(全国健康保険協会)。最寄りの協会けんぽ支部
  • 健康保険組合。所属していた健康保険組合
  • 共済組合。所属していた共済組合

申請期限は、故人が亡くなった日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると時効となるので注意が必要です。

申請方法は、各保険者によって異なりますが、基本的には窓口での申請や郵送での申請が可能です。一部の保険者ではオンライン申請にも対応しています。

必要書類と受給までの流れ

埋葬料・埋葬費を申請する際に必要な書類は、保険者によって若干異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

  • 埋葬料(費)支給申請書(各保険者で配布またはウェブサイトからダウンロード可能)
  • 死亡診断書のコピーまたは埋葬許可証のコピー
  • 葬儀を行った事実が確認できる領収書や会葬礼状など
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 振込先の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 印鑑

申請書類に不備がなければ、通常1〜2か月程度で指定の口座に振り込まれます。追加の書類提出を求められる場合もあるので、連絡先は正確に記入しておきましょう。

葬儀費用補助金の申請における注意点

葬儀費用補助金を申請する際には、いくつかの重要な注意点があります。スムーズに給付を受けるためにこれらの点に留意しましょう。

申請期限の厳守

葬儀費用補助金の申請には期限があります。多くの場合、国民健康保険の葬祭費や社会保険の埋葬料・埋葬費は、葬儀を行った日または死亡日の翌日から2年以内が申請期限です。

この期限を過ぎると時効により申請権利が消滅するため、早めの申請手続きが重要です。特に、悲しみの中で申請を忘れてしまうケースも少なくないため、できるだけ葬儀後早い段階で手続きを行うことをおすすめします。

また、自治体や保険者によっては、この原則的な期限よりも短い独自の期限を設けている場合もあるため、事前に確認することが大切です。

複数制度の併用不可

葬儀費用に関する補助金は、原則として一つの葬儀につき一つの制度からしか受給できません。例えば、国民健康保険の葬祭費と社会保険の埋葬料を同時に受け取ることはできません。

故人が複数の健康保険に加入していた場合や、国民健康保険から社会保険へ切り替わった直後に亡くなった場合などは、どの制度から補助金を受け取るべきか確認が必要です。一般的に、社会保険の埋葬料の方が国民健康保険の葬祭費よりも給付額が高い場合が多いため、複数の選択肢がある場合は比較検討が必要です。

不明な点がある場合は、各保険者の窓口に相談することをおすすめします。

直葬の場合の取り扱い

近年増加している「直葬」(火葬のみで葬儀・告別式を行わない形式)の場合、一部の自治体では葬祭費の支給対象外となる可能性があります。これは、葬祭費が「葬儀を行った」ことに対する給付金という性質を持つためです。

ただし、多くの自治体では直葬も含めて広く「葬祭」と捉え、支給対象としています。火葬に関する領収書や埋火葬許可証などを提示することで、葬儀を行ったことの証明とする場合が一般的です。

直葬を検討している場合は、事前に自治体の担当窓口に確認することをおすすめします。場合によっては、最小限の告別式を含めたプランを選択することで、確実に補助金を受け取れるようになります。

生活保護受給者のための葬祭扶助制度

経済的に困窮している方が葬儀を行う際に利用できる「葬祭扶助」という制度があります。これは生活保護法に基づく支援制度です。

葬祭扶助制度の概要

葬祭扶助は、生活保護法第18条に基づいて、生活保護受給者が亡くなった場合や、葬儀を行う人が経済的に困窮している場合に、最低限の葬儀費用を援助する制度です。

この制度では、火葬費用や棺、霊柩車などの必要最低限の葬儀費用がカバーされます。ただし、祭壇や花、会食費などは対象外となるケースが多いです。

葬祭扶助を受けるには事前申請が原則なので、故人が亡くなった際には速やかに福祉事務所に相談することが重要です。事後申請も可能な場合がありますが、自治体によって取り扱いが異なります。

対象者と支給額

葬祭扶助の対象となるのは、主に以下のケースです。

  • 生活保護受給者が亡くなり、葬儀を行う親族等も生活保護を受給しているか経済的に困窮している場合
  • 生活保護を受給していない方が亡くなったが、葬儀を行う人が経済的に困窮している場合
  • 引き取り手のない遺体の場合(行旅死亡人等)

支給額は自治体によって異なりますが、一般的に15万円から20万円程度が上限となっています。これは火葬を中心とした簡素な葬儀(直葬)に相当する金額です。

なお、生活保護受給者が亡くなった場合、葬祭扶助とは別に「葬祭費」として5万円程度が支給される自治体もあります。

申請方法と必要書類

葬祭扶助の申請は、故人の住所地を管轄する福祉事務所(市区町村の福祉課など)で行います。可能な限り葬儀前に相談することが望ましいですが、葬儀後でも申請できる場合があります。

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 葬祭扶助申請書(福祉事務所で入手可能)
  • 死亡診断書のコピー
  • 申請者の身分証明書
  • 申請者の収入や資産状況がわかる書類(預金通帳、年金証書など)
  • 葬儀見積書または領収書
  • 印鑑

申請が認められると、自治体から指定された葬儀社に葬儀を依頼するケースが多いです。または、葬儀後に実費精算という形で支給される場合もあります。事前に自治体のルールを確認することが大切です。

市民葬・区民葬と福祉葬の利用方法

葬儀費用を抑えるための選択肢として、自治体が提供する「市民葬・区民葬」や「福祉葬」という制度があります。

市民葬・区民葬の概要

市民葬・区民葬は、自治体が葬儀社と提携して住民向けに提供する低価格の葬儀プランです。通常の葬儀よりも安価に設定されており、基本的なセレモニーを行うことができます。

利用できるのは、故人または喪主が当該自治体に住民登録している場合です。自治体によってサービス内容や料金は異なりますが、一般的に30万円から60万円程度で葬儀を行うことができます。

葬儀社は自治体が指定する業者に限定される点が特徴です。選択の自由は制限されますが、料金面でのメリットがあります。

福祉葬の利用条件

福祉葬は、経済的に困窮している方を対象とした、より簡素で低価格の葬儀プランです。生活保護受給者や低所得者が主な対象となります。

福祉葬を利用できる主な条件は以下の通りです。

  • 故人または喪主が生活保護を受給している
  • 喪主の収入が低く、葬儀費用の支払いが困難である
  • 身寄りのない方(行旅死亡人等)の場合

福祉葬では、火葬と簡単な式を行うための最低限の費用がカバーされます。通常、10万円から20万円程度の費用で葬儀を行うことができます。

申請方法は自治体によって異なりますが、一般的には福祉課や生活支援課などの窓口で相談・申請を行います。

申請の流れと注意点

市民葬・区民葬や福祉葬を利用する際の一般的な流れは以下の通りです。

  1. 故人が亡くなったら、まず自治体の担当窓口(市民課、福祉課など)に連絡
  2. 制度の説明を受け、申請書類を入手
  3. 必要書類を揃えて申請
  4. 自治体の指定する葬儀社と打ち合わせ
  5. 葬儀の実施

利用する際の注意点としては、プランが限定的で自由度が低いという点があります。また、自治体によって提供内容や料金が大きく異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。

さらに、申請から承認までに時間がかかる場合もあるため、できるだけ早めに相談することをおすすめします。

葬儀費用補助金の申請における注意点

葬儀費用補助金を申請する際には、いくつかの重要な注意点があります。スムーズに給付を受けるためにこれらの点に留意しましょう。

申請期限の厳守

葬儀費用補助金の申請には期限があります。多くの場合、国民健康保険の葬祭費や社会保険の埋葬料・埋葬費は、葬儀を行った日または死亡日の翌日から2年以内が申請期限です。

この期限を過ぎると時効により申請権利が消滅するため、早めの申請手続きが重要です。特に、悲しみの中で申請を忘れてしまうケースも少なくないため、できるだけ葬儀後早い段階で手続きを行うことをおすすめします。

また、自治体や保険者によっては、この原則的な期限よりも短い独自の期限を設けている場合もあるため、事前に確認することが大切です。

複数制度の併用不可

葬儀費用に関する補助金は、原則として一つの葬儀につき一つの制度からしか受給できません。例えば、国民健康保険の葬祭費と社会保険の埋葬料を同時に受け取ることはできません。

故人が複数の健康保険に加入していた場合や、国民健康保険から社会保険へ切り替わった直後に亡くなった場合などは、どの制度から補助金を受け取るべきか確認が必要です。一般的に、社会保険の埋葬料の方が国民健康保険の葬祭費よりも給付額が高い場合が多いため、複数の選択肢がある場合は比較検討が必要です。

不明な点がある場合は、各保険者の窓口に相談することをおすすめします。

直葬の場合の取り扱い

近年増加している「直葬」(火葬のみで葬儀・告別式を行わない形式)の場合、一部の自治体では葬祭費の支給対象外となる可能性があります。これは、葬祭費が「葬儀を行った」ことに対する給付金という性質を持つためです。

ただし、多くの自治体では直葬も含めて広く「葬祭」と捉え、支給対象としています。火葬に関する領収書や埋火葬許可証などを提示することで、葬儀を行ったことの証明とする場合が一般的です。

直葬を検討している場合は、事前に自治体の担当窓口に確認することをおすすめします。場合によっては、最小限の告別式を含めたプランを選択することで、確実に補助金を受け取れるようになります。

その他の葬儀費用の負担を減らす を抑える方法

公的な補助金制度以外にも、葬儀費用を抑えるための方法はいくつかあります。ここでは代表的な方法を紹介します。

勤務先からの弔慰金制度

故人が会社員だった場合、勤務先から弔慰金が支給されるケースがあります。これは企業の福利厚生制度の一環として支給されるもので、金額は会社によって異なりますが、数万円から数十万円程度が一般的です。

弔慰金は法律で定められた制度ではなく、企業の就業規則などで定められた任意の制度です。そのため、会社ごとに支給条件や金額が大きく異なる点に注意が必要です。

故人が会社員だった場合は、会社の人事部や総務部に弔慰金制度の有無や申請方法について確認することをおすすめします。また、退職後でも一定期間内であれば支給される場合もあります。

葬儀ローンの活用

葬儀費用を一時的に工面できない場合は、葬儀ローンの利用も選択肢の一つです。葬儀ローンには、葬儀社が提携する信販会社のローンと、金融機関の目的別ローンの2種類があります。

葬儀社提携の信販会社ローンは、葬儀の打ち合わせ時にその場で申し込みができ、審査も比較的短時間で完了するというメリットがあります。一方、金融機関の目的別ローンは金利が低めに設定されているケースが多いです。

葬儀ローンを利用する際は、金利や返済期間、手数料などの条件を比較することが重要です。特に、急な出費に備えて事前に金融機関のローン条件を調べておくと安心です。

火葬場使用料の減免制度

多くの自治体では、経済的に困窮している方や生活保護受給者を対象に、火葬場使用料の減免制度を設けています。減免率は自治体によって異なりますが、全額免除されるケースもあります。

また、一部の自治体では市区町村民を対象に、火葬場使用料を一般料金よりも安く設定している場合があります。特に、市営・区営の火葬場では、住民に対する優遇措置として使用料を抑えていることが多いです。

火葬場使用料の減免を受けるには、通常、自治体の担当窓口(市民課や福祉課など)に申請する必要があります。事前に自治体のホームページで確認するか、窓口に問い合わせることをおすすめします。

まとめ:葬儀費用補助金の活用ポイント

この記事では、葬儀費用の負担を軽減するための様々な補助金制度について解説してきました。葬儀費用補助金は種類や申請先が多岐にわたりますが、適切に活用することで経済的負担を軽減することができます。

  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合は「葬祭費」として市区町村の窓口に申請(5万円前後)
  • 社会保険や共済組合の場合は「埋葬料・埋葬費」として加入していた保険者に申請(原則5万円)
  • 生活保護受給者や低所得者は「葬祭扶助」制度を利用できる可能性がある
  • 申請期限は基本的に葬儀・死亡から2年以内なので、早めの申請が重要
  • 市民葬・区民葬や企業の弔慰金制度など、補助金以外の支援策も活用を検討する

大切な方との別れの時に経済的な不安を抱えないよう、これらの制度について事前に知っておくことが大切です。葬儀社や自治体の窓口に相談し、利用できる制度を最大限に活用しましょう。